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【不動産登記/親権者と未成年の子との利益相反】特別代理人が子に代わって契約を締結し、親権者が登記を申請する場合についてお…

【不動産登記/親権者と未成年の子との利益相反】特別代理人が子に代わって契約を締結し、親権者が登記を申請する場合についてお尋ねします。設定 未成年の子Aが所有する甲不動産をその単独親権者である母Bが甲不動産を自分名義に所有権移転登記をしたい場合です。 母Bは、子Aに代わって契約することができませんから、特別代理人Cを選任しました。 特別代理人Cは、母Bと甲不動産の売買契約を締結し、親権者Bが特別代理人Cと所有権移転登記を申請する場合です。 ここで質問です。特別代理人が代わって契約し、親権者から登記を申請する場合 解説書に次のとおり2つの解説がありました。 (1)特別代理人により法律行為がなされたことを証する情報を登記原因証明情報として提供する(昭32.4.3第379号)。 (2)特別代理人の選任審判書+印鑑証明書(登記原因証明情報の印鑑について)をともに代理権限を証する情報の一部として提供する(登研433・438)。 (質問①) 上記(1)でいう登記原因証明情報とは、特別代理人Cと母Bとの売買契約書+Cの印鑑証明書ということですか。 (質問②) 代理権限証明情報として、特別代理人の選任審判書が必要ということは理解できますが、なぜ特別代理人の印鑑証明書(登記原因証明情報の印鑑について)までが代理権限証明情報となるのでしょうか。この印鑑証明書は、司法書士への委任状に押印した印鑑の印鑑証明書になると思いますので、独立した添付書面として「印鑑証明情報」との位置づけで提供しない理由が分かりません。ここで代理権限証明情報として提供する理由を教えてください。 (質問③) 最後の質問です。 上記(2)では、「ともに代理権限を証する情報の一部として提供」と書いてあります。 この「一部」とは、他に代理権限証明情報があって(具体的には委任状)、委任状とセットで代理権限証明情報となるという意味でしょうか。つまり、「一部」とは独立した添付書面ではないという意味でしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 特別代理人が未成年者の代理人として押印している売買契約書のことです。 ② 特別代理人の代理権を証明する情報として選任審判書の他、選任された特別代理人であることの証明(本人確認)資料としての印鑑証明書です。 印鑑証明情報(登記義務者の印鑑証明書)とは位置づけが異なります、 ③ ここで説明されている代理権は、特別代理人が本人である未成年者を代理する権限です。そのほかに、司法書士やあるいは買主である親権者の登記申請代理権が必要であれば、当然ながら委任状も代理権証明情報になります。

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