飲食店など食品営業許可を取るためには「食品衛生責任者」を1人事業所に置かないとならんのです。 これはその店の食品衛生を管理運営する責任者です。 栄養士や調理師など食品に関わる特定の資格を所有してるとそのまま責任者になれますが、そうでない場合は「食品衛生講習」という決められた講習会を受ける事になります。 この講習受講終了書があれば食品衛生責任者となれます。 一般的に「食品衛生責任者の資格」というのはこの受講終了書を指します。 通常は個人店の場合は店主自体がなる事が多いです。 開業予定の無い人がこれを取る意味はあまりないです。 必要があれば講習会を受ければいいのですから。 ただ、食品関係だと食品衛生講習を受けたと言うことで食品衛生に対して少しは知識があると判断される可能性はありますが…もっていて何かが出来るとか役に立つとかそういう類のものじゃないです。 食品衛生への知識を持って欲しいという意味で従業員にこの講習会に参加しろという会社はあるようですが。
食品扱うとこなら持ってる人いないと操業出来ない。
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