解決済み
契約社員の有給付与について 専務以外の社員はみんな契約社員の小さな会社です。 毎年4月に契約更新があり、自主的に退職希望しない限り 会社から契約を打ち切られることはありません。そこで有給付与の仕方なのですが 毎年サインしている雇用契約書には「契約日から半年後に付与」と記載があります。 実際は継続勤務している社員は、 契約日(4月1日)から法律通りの日数付与されています。 中途採用の方は契約日から半年後に付与 の雇用契約書で問題ないと思うのですが 継続勤務で雇用契約を更新している人は 契約日から半年後に付与 と 記載のある契約書にサインして問題ないのでしょうか? 今更疑問に思ったので質問させてもらいました。 詳しい方教えてください。
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雇用契約書というのは会社と個人との契約ですよね、それを半年後有給付与という契約は個人的には継続契約者には成り立たないと思いますが、契約社会という事から鑑みれば契約は成立という事になるともいえる。何故ハッキリ言いきれないかと言えば、契約というのはある面強者と弱者の立場で成り立っていることから、「強要」されている可能性もあるからで、書かされている場合があるという事。それが立証されればこの契約は無効にもなる。そこは専門家がどう判断するかではないかな。
問題が無いとは言えませんが、契約書の条文で労基法に抵触する条文は無効となり、労基法に準ずる条文となります。また、4月1日に入社し、再契約をされれば、有給休暇の付与は半年後ですから、気にすることは無いと思いますが、中途入社の社員が、再契約をした場合に、事業者が付与しなくても良い時期に付与する事となりますから、事業者が損をするだけです。労基法39条の要件を満たせば、中途入社の社員は入社後1年半後に有給休暇が付与されます。それを、期間の途中で付与するのですから、事業者が独自に付与する有給休暇となります。
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