解決済み
教育関係法規で質問があります。特別支援学級担当者は持ち時間の半分以上もしくは12時間以上の自ら行う授業を持たなければならないと言った法規があったと思うのですが教育関係職員必携の中から見つけられません。この時数を超えていなければ給料の調整額に影響があったかと思うのですが、根拠が見つけられないのです。現職でこの時数を超えていない教員がおり、給料を得ていれば不当取得になり返還義務が発生するのではないかと思うのです。もしも法規をご存知の方がいれば教えてください。
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特別支援担当者には、8%増の給与が支給されてるはずでその法的根拠は、おそらく必携に収録されている教職員の給与法や給与条例関係にあるかも知れません。
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