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3月末日付けで退職するのですが、有休が30日以上残っている為3月いっぱいは有休消化により休みに入ります。 しかし昨日会…

3月末日付けで退職するのですが、有休が30日以上残っている為3月いっぱいは有休消化により休みに入ります。 しかし昨日会社から、仕事が残ってる、引き継ぎが終わってない、など有休なんて取れないというような事を言われました。 そのような理由で有休消化を取り消されるのは違法ではないのですか? 法律に詳しい方お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は基本的に社員が好きな時期に取れる権利を有してます。 逆に、会社としては、繁忙期などで社員が希望する時期に有給休暇を与えると業務に支障がきたす場合は、取得の時期を変更させる時期変更権があります。 会社が有している時期変更権は退職に伴う有給休暇消化には退職日が決まってる場合、時期の変更は不可能なので行使できないことになっています。 退職時に未消化の有給休暇は買取してもらえるので、もし有給休暇を付与してもらえないと言うなら、会社に交渉してみてください。 らちがあかない場合は、所轄の労働基準監督署に相談しましょう。

  • 違法です。有給休暇をいつ取得しようが、労働者の権利です。 と建前はそうなんですが、社会人としての常識を問われますね。 会社の規模によってはきっちり運用する余裕すらない所もあるでしょうから。 築いた人間関係や評判等全てどうでもいいならまあ仕方ないと思いますが。。。

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  • 合法。 社員であり退職する場合、引継ぎは義務。 引継ぎせずに辞めるのは、「パックれた」という逃避

  • 合法。お前も社会人なら引き継ぎくらいはしっかりしてから退職しろよ。

    1人が参考になると回答しました

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