教えて!しごとの先生
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3月末に退職するのですが有給17日のこっています。

3月末に退職するのですが有給17日のこっています。上司に3月20日まで出て欲しいと言われ最初はそれで頑張ろうとしたのですが、引越し等ありどうしても3月12日以降有給使わないとどうにもならなくなり申請しました。 退職の意を示した時は直属の上司に自分を強く持たないととアドバイスを頂きましたが12日以降休みにして貰えるようシフトの変更を申し出た途端当たりが冷たくなりました。 しわ寄せが現場の職員に行くのは十分わかっていたので円満な退職をしたいのもあり、どうにかしたかったのですがこちらも身動き取れなくなってしまう為12日以降を結局有給使うように組んでもらいました。 それでも有給はあと4日のこっています。 買い取ってもらおうか相談しようと思ってるのですがきっと買取はして貰えないと思います。 もし有給買取はできないと言われた場合あと4日どこかに有給くみこんでもらうべきでしょうか シフトの変更してもらった時点で既に円満な退職にはならないと思ってるのでどうせ円満な退職できないなら使い切りたいと考えるようになりました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は権利なので使いましょう 3月末から逆算して1週間の公休以外の出勤日を全て有給に割り当てましょう 土日休み ( 公休 ) なら 最終出勤日は6日になるでしょう 有給について 会社が 労働者に求めることが出来るのは 季節変更権だけです これは 会社ごとに 繁忙期等があり その際は労働者に 有給を変更をお願いする権利です 合理的かつ正当な理由がなければ 会社は行使出来ません 人が足りない ( 慢性的な ) 等 一般論や抽象的な事は通用しません また 今回のような 退職に伴う時には関係ありません ※退職日を先伸ばしに出来ないので シフトが組まれているなども関係ありません 会社が応じない場合 ( 退職願いなどの書類を受け取らないなど ) は 退職願いと有給用紙を同時に郵送しましょう 書留等 証拠の残る形で ※コピーをとり控えを保存しましょう 該当の期間の給与取り扱いに問題があれば コピーを示し 労働基準局に言いましょう 恐れり事はありません 正当な権利なのです 会社も権利を貴方に行使するのです 対等なのです 貴方にって善き門出に成ることを祈ります

  • 有休を取ればいいですが、有休は労働日(シフト制の仕事ならシフトの入っている日)にしか取ることができません。つまり、休日(シフトの入っていない日)には取れません。

  • 土日祝がお休みですか? 土日祝休みなら、有給をすべて消化するには 3/20が祝日なので3/6から有給に入らないと全て使い切れません。 12日以降が有給なら5日残ります。 買い取って貰えないようなら、3/6から有給消化に入るか5日分は諦めるしかないです。

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  • 有給は貴方の権利です。 きちんと使ってください。

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