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同一労働同一賃金について質問させていただきます。 現在、社会福祉法人(病棟勤務)で嘱託職員として看護の業務に従事してい…

同一労働同一賃金について質問させていただきます。 現在、社会福祉法人(病棟勤務)で嘱託職員として看護の業務に従事しています。ちなみに以前は正社員で勤務していたのですが、夜勤ができない事情があり嘱託職員に雇用形態を変更して働いております。 夜勤をしない以外業務内容は全く変わらないのですが、各種手当はなくなり、賞与も半分ほどに減額になりました。 厚生労働省のホームページをみると2020、4月から施行と書かれていますが、職場からは今のところ何の情報もありません。同一労働同一賃金の施行によって待遇が変わる可能性はあるのでしょうか。

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回答(1件)

  • 基本的に、嘱託=派遣ではありません。また、夜勤をしない=同一労働ではありません。待遇が良くなるとの希望を感じているかもしれませんが、全く関係ありません。 ここでもよく同じような方を見かけますが、ほとんどの場合は〇〇以外は全く同じ仕事をしているのに…と言います。〇〇と言った例外があれば同一労働にはなりません。仮に〇〇以外も考慮されるなら、給料以外がデメリットしかない正社員になる人なんていませんよね。

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