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一級建築士の問題です。教えてください 法規です。 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの…

一級建築士の問題です。教えてください 法規です。 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか?ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。 _ 1.主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積60㎡)が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 2.主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。 3.床面積の合計が3,000㎡の地上5階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。 4.主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。 解らなすぎます・・・

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回答(1件)

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    解答は「2」です。 1. 令121条1項五号および2項 →倍読みしても居室が200㎡を越えるので2直が必要。⚪ 2. 令121条1項六号イ、および2項 →倍読みしても6階の居室が200㎡を越えるのでイのカッコ書の除外は使えない。× 3. 令122条2項 ⚪ 4. 令122条1項 ただし書 ⚪

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