教えて!しごとの先生
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確定申告、年末調整について質問したいです。

確定申告、年末調整について質問したいです。20歳アルバイトなのですが、2019年3つのバイトをしました。 ①飲食店 1月から3月まで。知り合いのお店のためお手伝い程度 ②イベントの派遣バイト 1月から12月まで1年間 ③飲食店 5月から12月 この3つでバイトをしました。 そのうち、②番のイベントの会社には扶養控除等(異動)申告書を提出しており、2019年の12月に年末調整をしてもらいました。もう、お金も振り込まれています。 その時の場合確定申告に持っていく源泉徴収票は①、③の2枚でよいのでしょうか、、?それともアルバイトしていた3カ所全ての源泉徴収票がいるのでしょうか? もう1つ去年までは父親の扶養に入りアルバイトをしていました。ですが、去年の収入が130万を超えてしまったため父親の扶養から外れてしまうと思うのですが、扶養から外れたなどはどうやったらわかるのでしょうか、? また、扶養から外れてしまった場合、自分で払っていく税金は何種類くらいあるのでしょうか、、? どれか1つでもわかる方教えていただけると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告は1年間に得た収入のすべてを対象として申告します ①②③のそれぞれを申告書に入力しなければなりません 3か所の源泉徴収票が必要です ところで あなたの場合なら3か所の給与の合計が150万円以下なら確定申告は不要です 150万円は所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額のことです お父さんの被扶養者であることについては お父さんの責任にかかることです お父さんは あなたを扶養していることでメリットを得ています 所得税での扶養控除 健康保険での扶養者 扶養手当 などです 認定条件の一つである年収130万円は 過去の分ではなく見込み年収です 1ヶ月あたり108,333円になるので これを超える月があると その先も同様の収入があるとみなされ 130万円超えるとみなされ認定が取り消されます あなたの場合 3か所から収入があり重複していたのは2か所ですが この間に合計108,333円を超える月があれば その時点で被扶養者でなくなるということです そうなると お父さんは前述のメリットを受けられなくなります 発覚時からオーバーした月にさかのぼって 得た収入や健康保険での診察費用などを返還させられます 大変なことになるという認識をもってください あなた自身は何も起こりません 他の税金が加わるものではありません 「扶養から外れたなどはどうやったらわかるのでしょうか、?」 なかなか分かりませんが大抵見つけるのは税務署です それも 確定申告が終わり去年の所得が確定したころです 税務署からお父さんの会社に通知が行きます 「娘さんの収入が多いですよ」と あなたの場合は まず見つからないでしょう これからはオーバーしないように気をつければと思います ついでですが 確定申告は150万円を超えていてもしない方がいいでしょう 源泉徴収で納税しているのですから問責されることはありません お父さんにも報告しておいた方がいいでしょう

    ID非公開さん

  • 不安なら 安全のために 自分の住んでる地域の 青色申告会に入って そこで担当者に 聞いたほうが早いよ。 3月はどこも 人が混むから。

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