教えて!しごとの先生
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新しく会社を立ち上げようとしている者です。

新しく会社を立ち上げようとしている者です。ですが、知人の経営者が使っていない会社を譲ってくれ、そこの名義を変えて登記しても良いと言ってくれています。 新規で立ち上げる場合と前述とではどういったところで違いがでてくるのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社売買は、税理士や司法書士に相談したほうがいいと思います。 その会社が許認可(営業の許可免許など)を持っていて、その許認可ごと買う場合にはメリットがあります。不動産やいい資産をたくさん持っていて、その割に株を安く買えるのであればいいと思います。 その会社の価格=株の価格ですが、1株当たりいくらか、ということは、あなたご自身が帳簿を見てわかるならいいですが、そうでないなら税理士に見てもらったほうがいいと思います。 株主は誰なのか、本当にその人(だけ)なのか、ちゃんと調べたほうがいいです。 設立した時期によっては、発起人(当初株主)が7人以上いないと会社を作れなかった時期もありますから、その人にお金を払っても、株主ではなかったら。。。 公開していない(上場していない)会社は、株券もありませんし、株主リストは代表取締役が作るものなので、本当に信用ができるかどうかはわかりません。 借金は消えません。その会社に借金やトラブルがあった場合、引き継ぐことになります。 会社を譲る、といってもただではないでしょう。 適正な価格かどうかを判断できるならいいですが・・・ 新規で立ち上げるなら、定款認証と設立登記にかかる25万円程度と資本金などが必要になります。 正直、今は、資本金1万円でも(法的には1円でも)会社は作れますから、司法書士と交渉して安くお願いすれば35万円くらいで新規に作ることができます。 会社売買は、株を買って、株主になり、定款変更をして、社名や本店所在地、役員を変える登記をすることです。本店を管轄外に変更するなら登録免許税もそれなりにかかります。今の会社の機関がどうなっているのか、どういう機関設計にするのかなどによって、登録免許税だけで10~15万円かかる可能性もあります。少なくとも、会社名変更で3万、役員変更で(資本金1000万円以下)1万、本店移転が管轄外なら6万、目的変更で3万、他に取締役会がある会社をなしにするとかその逆とか・・・そのたびに登録免許税がかかります。 先に司法書士にその会社の登記事項証明書を見せて、自分のやりたい会社の内容とたらし合わせてどのくらい費用がかかるのか相談する方がいいですね。

  • 会社の譲渡を受けるということは、株式も資産も負債も譲り受けるということになると思われます。使ってない会社ということなのでとりたてて財産はないとは思いますが、簿外債務等が無いことは確認してください。あとは譲渡契約書を交して定款変更及び法人の役員変更登記等も必要になると思います。 新設する場合は、定款認証、資本金準備、設立登記です。

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