教えて!しごとの先生
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私はプロパンガス会社に勤めています。

私はプロパンガス会社に勤めています。プロパンガスは危険物でして24時間電話対応をする必要があります。 当社では平日17時30分から翌朝8時まで当番制で個人の携帯へ電話転送し当番をすることになっています。(会社での泊まりはさせてもらえません。) 手当てとしては何もなくても17時から20時までの3時間の残業代はつきます。緊急の出動があればそれにかかった20時以降の時間分の残業代が加算されます。 そこで質問なのですが、、、 翌朝8時まで電話転送されているのにも関わらず3時間の残業代は法律的に妥当なのでしょうか?帰宅できるとはいえ、いつでも緊急の出動をできる状態に実質的な拘束をされているのだから、残業代が少ないのでは?と思っています。 詳しい方よろしくお願いします。 できれば会社に談判したいのでどの法律に抵触しているのかも教えて貰えたらありがたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、プロパンガスは消防法では「危険物」ではありません、高圧ガス保安法ではどうかというと、そこまでの知識は忘れました(一販、二販、三冷持っています)。これは質問に関係ありませんので無視して構いません。 質問者の言わんとするのは、「待機」に対して賃金が支払われないのは労働基準法に違反しているのではということでしょう。 労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。自宅待機中は、出社命令に対して飲酒してれば自家用車による出社できず、また作業に与えますが、それ以外は自由に過ごすことが出来ると推測します。ホンのちょっとの飲酒であればタクシーでの出社も可能でしょう。例えば近隣の温泉で入浴中、カラオケで絶叫中でも携帯電話で連絡が付くのであれば会社は許しているのではと推測します、ですから手当はなくても大丈夫でしょう。絶対自宅待機、愛人宅不可、外出禁止、深夜でも寝るなとなったら、これは会社の指揮命令下に置かれていると判断できますから賃金は必要でしょう。待機手当として3時間分の割増賃金で由でしょう。 しかし、出社命令を指示してからは会社は法に基づく割増賃金の支給は必要ですから、支払う必要があります、未払いでしたら請求しなければなりません。

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