国公立の大学、私学での専任教員経験者です。 大学教員として採用されるだけであれば、文科省はあまり関係ありません。 大学の人事委員会、学科会議、教授会を経て理事会に。 国公立の場合は、教授会でハジかれる可能性は十分にあります。 学科が多い大学の場合は、尚更です。 業績等の判断で学科会議でOKを出し、面接等行い、それを教授会に提出します。 そしてそこで3分の2の賛成を得れないと、この時点で落ちます。 私学の場合は、大学によって異なりますが、教授会決定でしょうか。 後、文科省の審査で落ちるとしたら、免許を必要とする授業を担当するかどうかです。 例えば教育学部の場合は、それぞれ免許に関わる授業があります。 免許取得のための必修科目を担当するなら、業績等で文科省にハジかれる場合はあります。 文科省の課程認定を通過し場合のみ採用とかの条件があるなら、そこでハジかれたら不採用でしょう・ しかし、免許を出さない科目を担当するのであれば、大学の学科会議、教授会の時点で落ちたことになります。 内定をもらった場合は、普通は採用です。 そして最初は、通常単位の授業を担当し、業績ができたら免許に関わる授業を担当するなどに変わっていくと思います。 免許に関係のない分野であれば、文科省の課程審査はほぼ関係ありません。
ありません。 文部省が教授を任命していた時代ならいざしらず、現在は大学の教員を任用する際に、文科省の審査・判定が行われるわけではありません。現在、大学の人事は「学長が包括的・最終的な責任をもつ」ことになっており、学長または理事会の任命が最終的な結論になりますので、文科省がそこに介入して内定を覆すことはありません。そもそも、特定の科目を担当可能な教員を募集するので、齟齬を来すとしたら募集のやり方を間違えています。 あるとすれば、内定後、学内政治的に横やりが入る場合、また、他の候補者だった者が嫉妬などから妨害工作を行った場合、などです。 >調書を提出し、科目を担当可能かの判定 おそらく、合、マル合といった話をされているのかと思いますが、科目担当の可否が審査されるのは、大学の新設、学部・学科の新設、大規模な組織改編などの時に、大学設置・学校法人審議会で行われる「設置審査」です。この場合、設置計画で用意された科目と、担当者の専門の間に齟齬を来すことがあります。 なぜなら、新設や組織改編の際に科目を配置することは、「担当できる人がいるから」という理由で行うことはできないからです。 ある専門の大学院や学部を新設する場合、学問領域や、その領域の主要学会などの当然の要請、学問的な整合性から科目が編成されます。そして、最終に近い段階で、現在所属する教員(開設時に任用される教員を含む)を、各授業科目に「貼り付け」ます(この辺は、文科省との折衝の際に事細かに指示されます)。 で、専門とズレているので不合格、とされた場合、専門の方をずらします。開設までの期間でなんとか論文を発表するなどして、業績を積み、再審査を受けます。
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