教えて!しごとの先生
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ぜひご回答下さい。

ぜひご回答下さい。産休・育休中に有休が付与される日をむかえます。 休んでいても通常通り付与されるのか調べていました。 その結果、 産休・育休中は出勤したものと見なされるので、 有休は通常通り発生します。 と言う文を見つけました。 念のため、会社の総務に聞いたところ、 有休付与日が産休・育休中にある場合は、 有休の付与はないこととなっています。 と返事がきました。 与える与えないは会社が決めていい事なんですか? それとも法律で与えなければいけない事になってるんですか? もし与えなければいけない事になっているのに、 会社が与えない。と言っている場合、私はどうやって会社と戦えばいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.法律上有給休暇が発生するかどうかをきちんと確認する。 法律、通達等のどこが根拠になっているのかをきちんと会社に示す必要があります。 役所に問い合わせておくのが安全だと思います。 2.もし権利があるなら、会社と交渉することになりますが この際は、下手に出て会社を責めないことが大切です。 会社が純粋に法律を知らないでやっているだけで、法律があることを知れば あっさり認めてくれる可能性も高いからです。 ここで変に会社を責める姿勢を見せると、話がこじれる可能性があります。 3.それで駄目なら労基署に話を持っていきますと会社に言って見ましょう。 4.それでも駄目なら労基署に相談です。

  • 有給の付与については産休・育児休中も出勤したものとみなされるので、 所定の要件を満たしていれば、産休・育休期間中にも有給休暇の権利は発生します。 なので会社の総務の人の話どうなんでしょう。。 しかしながら、有給休暇は本来、労働義務のある日の労働を免除してもらうための 権利なので、労働義務の無い日に有給休暇の権利を行使することはできません。 労働者が申し出た産前の休業。 申し出に関係なく産後(8週)の休業。 育児休業を申し出た期間。 以上にの期間については労働義務がない、または労働させることが禁止となっているため。 有給休暇の権利を行使できません。 総務の人の話は付与されるけども、有給は使えない、使うならこれ以外の期間でお願いしますという話ではないでしょうか? 質問で求めてる答えでなかったらすみません。

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