解決済み
反対ですね・・ 初任者または2級があれば福祉用具相談員になれます。
2015年3月末日までは、初任者〜、ヘルパー1級、2級、介護職員基礎研修過程終了者は、福祉用具を希望する方にアドバイスができたのですが、専門の教育を受けた訳ではありませんから、使用する方が健常者でないとう観点から。 用具の特性、使用方法、注意点を教える方が理解していなければ、どんな危険もあるかわからないため。 2015年4月1日より 福祉用具専門相談員の講習を学んでいないと業務につけなくなりました。
なるほど:2
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