教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

一級建築士の問題です。教えてください 法規です。 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤って…

一級建築士の問題です。教えてください 法規です。 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか。_ 1.容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 2.「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。 3.日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 4.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。 2ですよね? 北側高さ制限なら算入しますよね?

続きを読む

79閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうです 2です。 これ簡単ですよ… 北側高さ制限(法第56条第1項第三号)の高さを算定する場合については除かれています。 設問の建築物の屋上部分にある階段室は、当該建築物の高さに算入します。

< 質問に関する求人 >

一級建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる