解決済み
福祉系の勉強をしています。「生活保護受給者のうち、65歳以上の者が介護保険の給付を受けた時の1割自己負担分は、生活扶助として支給される」 という問題の正解が×でした。 しかし、解答解説に『なお生活保護受給者のうち65歳以上の者の介護保険料の費用については生活扶助の中の「介護保険料加算」から支給される』と記載がありました。 生活保護受給者の介護保険料は、生活扶助から支給されると覚えていたのですが、この問題は○ではないのでしょうか? この問題が×になる理由を教えて頂きたいです。
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介護保険料は生活扶助 自己負担分は介護扶助と覚えてれば良いかと思います。 ですから、問題の答えは×です。
一概に生活保護とひとまとめにいっても、その中では扶助別に分類されています。 生活扶助は食費や光熱費、被服費等の費用で、各種の加算もありますが、その中に介護保険料加算があり、これが介護保険料となります。 住宅扶助は、アパートなどの家賃や修繕費用となります。 医療扶助は保険適用部分の医療費で、教育扶助は小中学校の費用となります。 また、葬祭扶助などもあります。 介護保険の掛け金は生活扶助の加算ですが、実際に介護サービスを利用したときの自己負担分は、介護扶助として支払われます。 このため、設問の答えとしては、生活扶助ではなく介護扶助となるため×が正解ということになります。
介護保険の自己負担分は「介護扶助」から支払われます。 『なお生活保護受給者のうち65歳以上の者の介護保険料の 費用については生活扶助の中の「介護保険料加算」から 支給される』 は、介護保険料とは、介護保険の利用に関係なく 第1号被保険者が毎月払う保険料のことで、 自己負担分とは別のものです。
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