服装など何でもいいですよ。 マイナンバーが強制と言う話はデマです。 強制になる法的根拠は皆無ですよ マイナンバー登録など拒否しても給料は貰えます。それが日本の法律です。 マイナンバー提出拒否で給料未払いは労働基準法24条違反となります このようなケースでは 給料支払いを拒否された場合 弁護士会では ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋 ・法的手段 の順に勧めています。 。 過去にもそのような質問はあり、マイナンバーが無いと働けないと嘘をつく回答者がいますがそんなことは制度上も政府回答からもありえません。 派遣登録時 内閣官房のFAQでは以下のように記されています。 Q 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者のマイナンバーの提供を求めることはできますか。 A人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者のマイナンバーの提供を求めることはできません。 派遣先が決まったとき 企業のマイナンバーの要求は様々ですが本来はマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 悪用時のリスクが大きいので提出拒否で納得してもらうのがベストの選択です。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 未提出で給料が振り込まれないなどすれば 違法行為として処罰されるのは企業の方ですのでご安心ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 相手はは給料を払ってくれますよ 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ
なるほど:1
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