解決済み
パート 掛け持ち 年末調整 確定申告について 去年の12月からパートの掛け持ちをしています。掛け持ちは初めてのことなので年末調整のことがよくわかりません。もともと勤めているA社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出済で、こちらは給与から所得税はひかれていません。 12月から勤めだしたB社には掛け持ちのことは伝えてあり、それでも上記の書類を提出してと言われ、なんとなくの知識で「この書類は1社しか出せないのでは?」と聞きましたが出してくださいと言われて、書類の余白に年末調整は他社でするとのチェック項目があったのでそこにチェックして提出しました。 今月、B社から初めての給与が支給され、そこからは所得税が引かれていました。 A社・B社とも年間の給与は20万を少し超える程度で、合わせても年間50万ちょっとです。主人の扶養にはずっと入っています。 ・A社で年末調整するということは、B社の源泉徴収票をA社に渡して会社でしてもらうということですか?それともA社はA社だけで年末調整をし、B社で引かれている所得税を還付してもらうのは自分で確定申告するということですか? 実際年末調整や確定申告をするのは今年の年末の話ですが、教えてください。
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年末調整とは、基本、”その職場で”支払われた給与と天引きされた所得税(源泉所得税)の組み合わせのみを処理します。例外として、年内に転職した場合に、前職も合わせて処理できます。 あなたのケースでは、 ・A社で、A社の給与・源泉所得税 ”のみ” での年末調整がされます。 掛け持ちでは、1か所で年末調整がされた後に、すべてを合わせて、確定申告を自分で行います。 あなたのケースでは、A社の(年末調整済みの)源泉徴収票と、B社の(年末調整してない)源泉徴収票を揃えて、確定申告書を作成します。 あなたのケースでは、確定申告する”義務”は、ありません。 義務があるのは「しないと脱税になる」ケースですが、 > 合わせても年間50万ちょっと では、脱税になり得ません。年収103万円以下は所得税 0 と決まってる。 なんですが、 確定申告しないと”損をする”ケースですね。 > B社から初めての給与からは所得税が引かれて と引かれた所得税を放置したら損です。確定申告すれば、12月までに引かれた合計額が戻ってくるんですから。もっとも、交通費・郵送費を含め確定申告するコストに比べると、微妙な気もしますが・・・ オマケとして、 質問文中の気になる箇所にコメントしますね。 > この書類は1社しか出せない? は、ホントです。掛け持ち中は1か所です。転職した場合は、それぞれに提出できます。 >1社しか出せないのでは?」と聞きましたが出してくださいと言われ は、結構あることです。主に、マイナンバーを記録するためです。B社の給料から所得税が引かれたなら、違法・不正ではありません。所得税を引かれなかったら、違法処理ですがね。 > 主人の扶養にはずっと入っています は、今回の話には、影響しません。 時々、 ・扶養に入ってる妻に、税金はかからない ・扶養に入ってる妻の税金は、夫の給料から引かれる ・扶養に入ってる妻の税金は、夫の年末調整で処理される なんて思ってる妻がいますが、すべて勘違いです。 事実は、 ・妻の税金は、妻の収入に対して課され、妻に請求され、妻自身で納めます。妻の税金額に、夫は一切影響しません。扶養に入ってようとも、独身者と同じ税金を課されます。 以上をご理解下さい(^_-)-☆
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質問者さまの年間お給料支給額の合算額が 103万円以下であれば 所得税は課税されません。 お給料から天引きされた所得税の還付をお望みであれば すべての勤務先発行の源泉徴収票を合算し 確定申告を行ってください。 お給料から天引きされた所得税は 全額還付されます。 実際年末調整や確定申告をするのは今年の年末の話ですが、教えてください。 >2019年の収入に対する確定申告であれば 2020年に行います。 還付申告の場合は 5年間可能ですが 今年されておいた方が 今後楽だと考えます。(なお 還付申告であれば 年明けからできますので 確定申告の時期を待つ必要はありません)
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