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労災の通勤災害の件で教えて下さい。 通勤中に事故にあい車を修理に出しているそうで、レンタカーを借りて通院されていま…

労災の通勤災害の件で教えて下さい。 通勤中に事故にあい車を修理に出しているそうで、レンタカーを借りて通院されています。 その方がレンタカーにかかった領収書と16号の5を持って来院してるのですが、これは労災からおりるのでしょうか? どうゆう流れの処理になるか教えて下さい。

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回答(2件)

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    16号の5は労災が支払います。 レンタカー代は労災からは一切出ません。 相手のある事故として。 レンタカー代は、被災者の過失が極めて小さい、又は無過失の場合のみ、相手側保険会社が支払いますので、そう伝えましょう。 相手が賠償保険に入っていなければ、相手に請求するように言いましょう。 単独事故、又は責任割合の低くない事故では、レンタカー代は被災者の自弁ですから、被災者に保管するように言うのみです。 バス、地下鉄、電車などの「公共の交通手段」は通院費が支給されます。 この場合、定められている運賃分が支給され、領収書は必要ではなく、移動した場所の記載と金額を申告すれば足ります。 自家用車の場合は、1kmあたり37円で計算された金額が支給されます。必ずしも自分で運転しなくても、家族の人に自家用車で病院まで送り迎えしてもらうような場合でも支給の対象になります。 他方、タクシーなどは原則、支給の対象にはなりませんが、病気や怪我の状態からみて公共交通機関での通院は困難な場合など、タクシーを使用する妥当性が認められれば支給されます。 このことを被災者に伝えましょう。

  • 労災は怪我治療の費用を補填するものです。 レンタカー代は、あなたが被害者なら加害者に要求するものです。

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