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会社員が建設会社を買い取る話。 現在、建設会社に勤務しています。 社員を大切にする良い会社で、ずっと働き続けたいとおも…

会社員が建設会社を買い取る話。 現在、建設会社に勤務しています。 社員を大切にする良い会社で、ずっと働き続けたいとおもっています。ところが、知っている有限会社の社長が高齢で、社員も辞めていき、独りで仕事をするのも疲れたと廃業することを決めました。 同業者がその有限会社を残したい、と言うのでどうにかしようと考えています。 私は1級土木施工監理技士、1級建築施工監理技士を持っています。 友人は10年以上の工事経験があり、2人でその有限会社を買い取ろうとしています。 私が出資し、社長になり、友人が現場監理をする。 指名業者にならなければ、私の資格を使うこともないので、できれば今まで働いている会社で、継続して会社員として在籍したいです。 そんなことは可能なのでしょうか? 社長は資格をもっていなくてもなれるはずで、会社員を辞めたくありません。 今在籍している会社で工事を取ると、監理で私の名前が出ます。 私が有限会社を買い取る(譲ってもらう)ことはできるのでしょうか? 会社員を辞め、自営業をするしかないのでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    確かに社長になるのに資格は不要ですが、建設業の許可を取るには、少なくとも専任技術者と主任技術者(もしくは監理技術者)の2名が必要になるかと思います。 例外として近隣の工事は専任技術者でも兼任できますので、近隣工事(10キロ程度)のみ受ける形ならば、技術者は1名でも可能かもしれません。 これが可能かどうかについては、ご自身の地域を管轄する地方整備局に聞いてみて下さい。 無難な案としては、ご友人を社長兼専任技術者にして、トピ主さんは共同経営者にし、もう1人有資格者を雇用する形ではどうでしょうか。

  • 買い取ることはできるけど、建設業の許可は取れませんので、入札参加資格申請もできません。最低5年間は、、、 その間、前の社長さんに、経営管理責任者&営業所専任技術者になってもらえば別ですが、 >私の資格を使うこともないので、できれば今まで働いている会社で、継続して会社員として在籍したいです。 >社長は資格をもっていなくてもなれるはずで、会社員を辞めたくありません。 代表権を持つ社外取締役という、ヘンテコすぎる会社のカタチが、会社法上合法か否かですよね? 代表権のない取締役、又は大株主としてなら可能ですが、 司法書士の先生にお尋ねください。

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  • 今の勤務先に対して、失礼だと思います。

  • 今働いてる会社に有限会社を買わせたらいいんじゃない? 株式会社◯◯の子会社に有限会社をいれるか 関連会社にするか

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