教えて!しごとの先生
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9ヶ月前に転職した30代のトラックドライバーです。

9ヶ月前に転職した30代のトラックドライバーです。以前の会社が経営不振で傾き、退職金を給与3ヶ月分貰うということで自主退社しました。 今の会社に転職したのは 休日8休(土日休み,土曜は出勤あり,変形労働制,当社カレンダー有それに準ずる) とあり休みがしっかりしていたことが決め手となり選んだ会社です。 前の会社では休みがあってないようなもんで、 ほんとはダメですが月2回ほどしか休みがなく 予定で有給も使わせてもらえなかったので家族からも次は休みがしっかりした会社がいいね。と言われ 多少給与が劣っても休み重視で選びました。 いざ面接に行き、 求人内容と実際の働き方を確認したところ 土曜はやっぱり繁忙期は出勤あるけどそうじゃない時期は休める。8休はなくても6とかは取れてると思うんだけどねー。 有給がついた場合ちゃんと消化できるのかも聞いたところ、まぁ時期によるかな。繁忙期は難しい。よっぽど暇なときじゃないと有給もどうかな。くらいの回答でした。 6取れるならまだ良心的と思い入社しましたが いざ入社して他の先輩などの話ではここ何年も土曜に休んだことは1度もなく、月4休が現状。 体調が悪くて高熱ふらついてても出勤させられ、高熱などで心臓が痛いと深刻した先輩は出勤して倒れるぐらい苦しくなったら連絡して。その時考えると言われインフルになれば体調管理がなっていないと怒られ、熱下がったらもう出勤になるし休みを取ると有給ではなくその分給料が引かれて有給にしたいと言っても却下されるとの事でした。 なので月4休以上は有給も使えないと先輩から聞きました。 もともと9休なり6休なりあるはずなのに4休しか取ってなく体調不良で最悪休めば給料引かれるってなんか腑に落ちないなぁと思っています。 出張があるのですが 休日出発が多くて月曜から土曜まで仕事し、月曜の朝に地方で荷物を積み降ろしする際に休日である日曜から出発しないと間に合わないことが多々あります。 日曜の夜20時とかには出なきゃいけないので昼過ぎには睡眠をとるため家族と出かけたりすることもあまりできず子供からはせっかくお休みなのにパパと出かけたり遊べないの?と寂しがっていて申し訳無い気持ちでその日曜が休みだとどうも思えません。 気分的には週7働いているような気分です。 日曜に子供の行事があったので、会社にその日は日曜出発はできないと申請したこともありますが みんな同じように働いているのに一人だけ特別扱いはできないからと却下され、元々が休日なので有給も使えないし実際その日は日曜出発で子供の行事に行くことも出来ませんでした。 労働契約書の休日欄には 当社カレンダーに準ずるとの記載で 上司にカレンダーを見せて欲しいと聞いたのですが ドライバーのカレンダーは無くあるのは事務員とか内勤用の人のだけ。ドライバーは積み降ろし先の休日に従ってもらうことになるからここではわからない。と言われました。 そのほか、150キロを超える場所に出張で行った際は遠距離手当が1回1500円でるのですが その遠距離手当は給料と一緒ではなく忘れたころに手渡しされるのですがざっくりしすぎてて もらえなかったり、足りない事も多々あり こんなに少ないはずないから確認して欲しいと伝えたらその4ヶ月後に手当間違ってたわーと支給されました。お金のことにちょっとだらしない会社なのかなと思ってしまいました。 その件に関しては妻もお金に関することがルーズな会社はちょっと怖いね、と言っており不信感を持ったそうです。 やっぱりハズレの会社だったのかと思いますが、 せっかく勤めたのでまずは労働条件について会社と今一度話し合ってみたいのですが ・休日を求人通りじゃないにしてももう1・2日いただきたい ・1日しかない休みに出発する出張を減らして欲しい ・病院に通院する日くらいは給料を引くんじゃなくて有給として取らせて欲しい この3点を改善して欲しかったのですが いい説得方法というか、いい話の切り出し方ってありますか??この3点をどううまく伝えるかアドバイス頂ければと思います。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼

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