3か月の給付制限期間がない点が同じだけで、所定給付日数は異なります。特定理由離職者の場合は、正当な理由のない自己都合退職と同じです。 ただし、特定理由離職者の中で、期間満了で、希望したにもかかわらず労働契約の更新がされなかった者のみ会社都合退職(特定受給資格者)と同様の所定給付日数の優遇があります。
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