解決済み
労働法の問題について質問させてください。 設題[I)次の設例に関し、間(1)および (2)について論述しなさい。 A会社のP工場では約500名の従業員が働いており、そのうち約300名がB組合に加入している。 B組合 がA会社と締結した基本協約には、 「A会社はB組合を唯一の交渉相手と認める」という条項がある。 またB組合は、A会社とニュニオンショップ協定も締結している。C君はA会社の従業員で、B組合の組合員であった。C君は、P工場では残業が恒常化しているうえ、 残業代も満足に支払われていないと主張し、B組合に苦情を申し立てた。しかしB組合は、残業は同組合とA会社の協定に基づき適正に行われているとして、取り合おうとはしなかった。 これに不満を抱いたC君は、B組合に脱退届を提出するとともに、地域を基盤とする労働組合であるDユニオンに加入した。だがB組合はC君の脱退の承認を保留し、同組合にとどまるよう説得を続けた。ちなみに 日組合の規約には、組合員が脱退するには執行委員会の承認を得なければならないと規定されている。一方、DニニオンはC君の訴えをもっともなことと判断し、C君の残業をめぐる問題についてA会社に団体交渉(団交)を申し入れた。しかしA会社は、B組合との基本協約に上記の条項があることを強調し、外部の団体と交渉すペきいわれはないとして、団交に応じようとはしなかった。 またB組合は、 C君が再三の説得にもかかわらず翻意しようとはしないため、 脱退を認めることとし、その旨をA会社に通知した。これを受けて、A会社はC君を解雇した。 間(1)組合からの脱退について執行委員会の承認を得なければならないとする組合規約の規定は有効か。 間(2) A会社がDユニオンとの団交を拒否したことは正当か。 不当な場合、Dユニオンは如何なる法的対抗 措置をとりうるか。 問(3) A会社によるC君の解雇は有効か。 どうかお願いします
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(1)有効です。 憲法21条が保証する「結社の自由」には団体自治権が含まれており、加入の方法や脱退の方法を規約等で独自に決めることが認められます。 (2)Dユニオンとの団交拒否は不当です。 労働組合法7条2号に定める「会社が団体交渉を拒否できる正当な理由」に、「団交相手を社内の過半数組合と限定する」ことは含まれません。この場合、Dユニオンは、都道府県の労働委員会に「不当労働行為救済申し立て」をすることができます。 (3)不当であり、無効と考えます。 労働契約法16条に規定する解雇権の濫用に該当すると考えます。労契法16条は解雇に「客観的に合理的な理由があること」「社会通念上相当であること」を求めています。 憲法28条は勤労者の団結権を保証しており、「C君はB組合を脱退してDユニオンに加入」という基本的人権を行使したにすぎず、憲法に保障された権利行使を理由とする解雇は「公序良俗に反する行為として無効」(民法90条)と言えます。当然、「客観的に合理的」とも「社会通念上相当」とも判断されないと考えます(私は、ユニオンショップ協定が無効だとか、良くないと考えている訳ではないので念のため)
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