教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇の繰越について質問です。

有給休暇の繰越について質問です。旦那の会社では有給休暇の繰越がありません。 会社の規模は資本金1千万円の社員20人弱の有限会社です。 旦那が私の会社では繰越されているのを疑問に思い会社に聞いてみたところ、会社の規模が違うからだと言われたそうです。 私の会社は、資本金4億350万円の社員850人弱の株式会社です。 有給休暇の繰越に会社の規模はどのように関係あるのでしょうか? よろしくお願いします。

続きを読む

546閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の期限と繰り越しについて 年次有給休暇は、入社日の6カ月後から権利が発生して年10日付与され、その後は1年ごとに日数が増えていきます。その日数は2年間有効です。これは、労働基準法第115条により、年次有給休暇の時効が2年間と定められているためです。 単純に言うと、有効期限が2年ですので、前の年に付与されて余った有給休暇は、自動的に翌年に繰越しされます。 法律で定められてることなので、会社の規模は関係がありません。 労働組合があれば労働組合に言うか、労働基準監督署に相談するのもアリです。

  • [労働基準法115条] この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 有休の繰越は労働基準法で明確に定まっていますので会社の規模に関係なく有限会社であろうと例外はありません。(2年を超える繰越は会社の裁量で決める事が可能)繰越が存在しない事が事実なら間違いなく違法です。 繰越がない分毎年上限まで有休を消化出来る会社なら違法でもまだ納得出来る余地もありますがどうせ有休取得をケチられているでしょうから納得出来る余地すらないと思います。

    続きを読む
  • 有給休暇の事項は2年なので、繰越が無いというのは 労基法に違反の疑いがあります。 会社規模が小さいから、というのは会社側の詭弁です。 就業規則に、有給休暇の繰り越しは認めない、とあれば その就業規則が法に反しているので、労基署から是正を 求められます。

    続きを読む
  • 既出のとおり2年です。 2年より長くしたり、無期限にすることは会社判断で可能ですが、短くすることはできません。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる