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試用期間中の退職勧奨…

試用期間中の退職勧奨…提示された日程まで律儀にいる必要ありますか? 12/5入社の職場で、12/26に口頭で退職勧奨(解雇予告?)を受けました。 提示された最終勤務日は、2週間後の1/10乃至1/17(年末年始の連休を考慮)で、どちらでも良いと言われました。 退職勧奨か解雇予告か不明な所以は、雇い主側もその辺りを理解していないことです。 解雇理由証明書も含めて、休み明けに弁護士or社労士に確認してみると言われました。 入社後に雇い主がどういう人間でどういう職場かわかったので、私自身はもう勤める気はありません。 こちらからも退職したいと思っていた矢先の通告でした。 退職勧奨の理由は、 1.経営不振 2.給料が払えそうにない 3.苦情が来た(私のことをよく思わない人がいる?) などですが、どれも本当なのかは定かではありません。 実際、私が苦情を聞いたわけでもありません。 証言者もいません。 あまり詳しくは言えないなど具体性に欠けます。 勤務態度に問題があったとも思いません。 恐らく、雇い主のいい加減な嘘や虚言だと思っています。 雇い主は、スタッフを貶めるような陰口を常々言ったり、辞めたスタッフのことを恨み節のようにいつまでも根に持っていたり、気に入らないことがあると物に当たったり、壁を殴ったりするような大きな物音が聞こえたり、虚言癖のようなものがあると感じます。 とても恐ろしいです。 何を攻撃してくるかわかりません。 早く退職したいです。 こういう時はどうすればいいのでしょうか? 1/10乃至1/17まで勤め続ける必要ありますか? それとも、自主退職はしないほうがいいのでしょうか。 アドバイスください。 ※29歳女性。 勤務先は、歯科医院。 スタッフは院長含めて計3名。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    転職エージェントをしていたものです。 退職勧奨と解雇予告とは全く別のもので、 退職勧奨は最終的には自己都合退職になり、正社員の場合、退職日の2週間前に社員の方から退職を申し出る形をとります。 一方、解雇予告は30日以上前に行う必要があり、その期間の給与を会社は支払う必要があります。また、正当な事由(理由)がなければ解雇はできないことになっております。 しかし、あなたが一日も早く辞めたいのであれば、医院にその旨を申し出れば、恐らく相手もその方が好都合となると思います。 厳密にいうと、解雇の場合、12月25日に解雇予告があったのであれば、1月24日までの給与は保証されるのが普通です。 自己都合退職になった場合、次の転職の面接の際に、「なぜ、短期間で辞めたのですか?」という質問に答えないといけなくなるので、その分は覚悟しておいてください。解雇の場合は「経営不振」を理由として答えられると思います。

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