解決済み
社会保険と厚生年金の扶養についての質問です。 現在、夫の扶養内でパートで働いていますが、来年1月〜4月の間だけ短期のパートをするため、その期間だけ月108000円を超えます。 会社の健康保険組合のホームページでは、雇用証明書で短期である事が証明できれば大丈夫と記載があったので大丈夫だと思うのですが、厚生年金もこの条件だと解釈してよいのしょうか? つまり、健康保険と厚生年金の扶養条件は同じだと思っていいのでしょうか? ご存知の方、ぜひご教示ください。 よろしくお願いします。
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