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会社法に詳しい方に質問なのですが、中小企業ですが会社役員のため法律上ボーナスは出せないと社長からいわれました。 なぜ役…

会社法に詳しい方に質問なのですが、中小企業ですが会社役員のため法律上ボーナスは出せないと社長からいわれました。 なぜ役員にはボーナスが出せない法律になっているのですか?回答よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    だせないわけではありません。 労働者なら労基法上の賞与ですが、会社役員は会社法の定めにより、株主総会の決議により報酬を支給することとなっており、それぞれの会社の株主がどう考えるかによります。これは月例報酬、退職慰労金も同様です。ただ逐一決議するのは大変ですから、規則を総会決議で決定しておくのですが。くりかえしになりますが、出すのか出さないのか、出すならいかなる支払いにするかは株主(達)の一存です。

  • 本来、貴方はボーナスを支給する側だ。 役員賞与は可能です。ただ、金額も支給月も予め確定しとく必要があります。 サラリーマンの一部は、ボーナスを楽しみにするという考えが浸透しているので、賞与が欲しいのかもしれませんが、経営者側になれば賞与に意味がありません。 経営者や年俸制のサラリーマンは年単位での報酬額が既に確定しているので、賞与はその分配方法を12分割するか、それとも特定月に多く支給するかの違いでしかないのです。どうしても、年末には沢山支給して欲しいなら、個人的にどっかに積立すればよいでしょう。

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  • 税法ですね。 役員報酬は毎月同額である必要がありますね。 一応、他にも利益連動給与というのもありますが、上場してないと難しいですね。 そうしないと、経費にならなくなります。

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  • 取締役の報酬は取締役会または株主総会で決まります。 法律上ボーナスは出せない、ということはありません。 なお労働者であっても会社がボーナスを支給しなければならない、という決め事はありません。(ボーナスのない会社に勤めている人はたくさんいます)

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