役員報酬は受け取っていません ①ボランティアであり、受け取っていないことが真実の場合 預金残高0円の場合、預金債権の差押・取立ができないのと同じく、役員報酬支払請求権の差押はできません。 ②虚偽であり、実際には受け取っている場合 会社が差押に応じない場合と同じ処理となります。 確定給付判決を始めとする債務名義の名宛人は、債務者であって、第三債務者である会社ではありません。よって、会社が差押に協力しない場合には、会社を被告として取立訴訟を提起することが必要となります。
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