>委託業務ですと会社は給与支払報告書を提出しませんよね? そうです。 >ですから自分で確定申告するという感じなのでしょうか? そうです。 ですから給与だと給与支払報告書を元に住民税が請求されますが、委託業務だと確定申告の資料が役所に廻りそれを元に住民税が請求されます。
業務委託では給与ではなく報酬をもらいます。 事業所得(白色)=収入(報酬)ー経費 収支を帳簿につけ、翌年1月に決算して決算書(白色の場合は収支内訳書)を作成します。 平成30年分の確定申告に関する手引き等 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/index.htm 47 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用) 44 平成30年分白色申告者の決算の手引き(一般用) 34 平成30年分収支内訳書(一般用)の書き方 2 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用) ーーーーー 収支内訳書ができたら次で入力して、引き続き確定申告書を作ります。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm (ピンクのボタン) 今年用は1月6日に公開されます。 収支内訳書、確定申告書及びそれらの控えを印刷します。 それらを税務署に提出し、控えに収受印を押してもらいます。 帳簿、収支の証拠、控えは7年間保管します。
委託は雇用契約ではないので、源泉徴収票もありませんし、市町村に給与支払報告書を提出されることもありません。そもそも給与ではない。
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