教えて!しごとの先生
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いつもお世話になってます。

いつもお世話になってます。経理の仕事をしています。 今、年末調整の書類に追われています꜆꜄꜆꜄꜆ もしかしたら、やり方が間違っているのでは、、と疑問を感じたので教えてください。 初歩的な質問で恥ずかしいのですが、、、 令和2年分の給与所得の扶養控除等申告書を従業員の方から提出してもらいました。 来年分の申告書を参考に今年の源泉徴収票を毎年作成していました。 (令和2年分のを見て、令和元年分の源泉徴収票を作成) 疑問に思ったのは、令和2年分の申告書は来年の分なので、今年の源泉徴収票は、平成31年分の扶養控除等申告書を見て作成しなくてはいけないのか??と今更ながら悩んでます。 このやり方でも大丈夫でしょうか?? 説明が下手でうまく伝わってないかもしれませんが、どなたか分かる方、教えてください

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    なんたることでしょう、正直あきれます(''_'') 日本の話とは思えないくらいに、衝撃的です(/o\) 平成31年(令和元年)の年末調整は、「平成31年分(令和元年分)」の申告書 ”のみ” で処理せねばなりません。小学生でも分かる理屈です。 「給与所得の源泉徴収票」は、あくまで年末調整の結果を、本人と税務署に通知するものです。今年12月31日時点の情報で作らねばなりません。 まあ、1月1日に引っ越す(住民票を異動する)従業員とかもゼロではないでしょうが、それは、例外の話に過ぎません。 「令和2年分」は、来年の処理で ”のみ” 使います!令和2年1月の給与計算の源泉所得税の計算までは、そんな物を使ったらダメです! 国税庁:「令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/index.htm で、一から勉強しなはれ<`ヘ´>

  • その年の税法、扶養対象者の年齢等を間違えなければかまわん。

  • >平成31年分の扶養控除等申告書を見て作成しなくてはいけないのか? 当然です、平成31年分です。 なにを悩むのですか??、令和2年分のを見て行うのは間違い。

  • 両年分の書類に変動が有れば、理由と時期を従業員の方に確認してください。 令和1年に移動がある場合は、1年分のの申告書に追記、訂正して年末調整の計算を行って下さい。

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