教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

美容師のフリーランスをしています。

美容師のフリーランスをしています。業務委託の解除を申し出たところ、契約解除には300万かかるとのことでした。 裁判をするべきか悩んで、質問に投稿しました。 そのお店のオーナーさんとはパワハラがひどく、どうしてもいっしょに働く気持ちにはなれません。 契約書は作っていて、契約内容は協議のもと変更するとのことだったので契約しました。 (契約を移行する1週間前に契約書を渡されて、その場で決めるように言われました。) 内容には不信感はありましたが、契約せざる得ない状況と思い、契約しました。 現在は、もうそのお店には出ておらず、友人のお店で働かせてもらってます。 300万円の根拠は広告費用とのことでした。 もし裁判をしたら、払わなくてもいいとなるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    美容室経営者です。 労働契約であれば労働者は手厚く保護されますが、業務委託の場合は民法の「契約の自由」に基づきますので「期間の定めの無い契約の解除」という事になり、契約の解除は自由です。但し、相手方に不利な時期に契約を解除した場合はやむを得ない事由がある場合を除き、損害を賠償する義務を負います。 裁判となれば、本来はあなたが訴えられる側だと思いますが、あなた側から訴える場合は「債務不存在確認訴訟」になると思います。 「一緒に働く気になれない」が止むを得ない事由に該当するかしないか、逆に相手方が300万円の損害を証明できるか、が争点になるでしょう。 300万円、まるまる相手方の要求が通る可能性は低いと思いますが、契約内容や契約解除の経緯で金額が決まると思います。 弁護士に相談料を取られ、着手金を取られ、挙句、全面敗訴でもない限り成功報酬まで取られます。 本件で一番利益を得るのは、まず間違い無く双方の弁護士でしょう。最大で300万の揉め事に、ざっくり弁護士に100万ほどは流れそうですね。 法テラスにでも行って相談されてみてはいかがでしょうか。

    なるほど:2

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