解決済み
恐らく、丙欄で源泉徴収されているのです。 源泉徴収は甲欄と乙欄というものがあります。 「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある方に適用されます。 「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方に適用されます。 乙欄の方が税額が高いのです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf 年末調整や確定申告をすれば、結局同じことになります。
乙欄の源泉徴収なら月収20.5万円で22,500円です。 おそらく、就職前にバイト先へ「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、まだそこに籍を置いているのでしょう。
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