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子供が就職して初めて給料をもらったのですが、総支給額約20万円に対して所得税が約23000円も引かれていました。

子供が就職して初めて給料をもらったのですが、総支給額約20万円に対して所得税が約23000円も引かれていました。会社の担当者に問い合わせたら、以前働いていた仕事の関係でこちらではどうしてもこの金額になる、確定申告したら払い過ぎた税金は戻ってくると言われたそうです。 しかし以前働いていたところでも所得税は引かれていましたし、何かしっくりしません。 何故こんなに高くなるのでしょうか? 因みにまだ社会保険料は引かれていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    恐らく、丙欄で源泉徴収されているのです。 源泉徴収は甲欄と乙欄というものがあります。 「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある方に適用されます。 「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方に適用されます。 乙欄の方が税額が高いのです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf 年末調整や確定申告をすれば、結局同じことになります。

  • 乙欄の源泉徴収なら月収20.5万円で22,500円です。 おそらく、就職前にバイト先へ「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、まだそこに籍を置いているのでしょう。

  • いつ就職されたのですか? それ以前の仕事は どんな感じでしたか? 給与収入? いくら? いつまで? 昨年の税金は どんな感じでしたか? 等がわからないと 回答というより 想像するしかないですね。

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  • 乙欄で計算されてる可能性がありますね。 同時進行でよそで働いていないなら間違いです。 今働いているのがその会社だけなら、歳計算するよう言っていいと思いますし、確かに年末調整もしくは確定申告をすれば還付されると思います。 多分2箇所で働いてる人の取り扱いを、今も2箇所と勘違いしてるのだと思います。 もし今1箇所のみなら、甲欄で次から計算してもらうように言ったらいいと思います

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