教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

コンビニでイートイン脱税をして飲食をしているところをを他の客から咎められると、消費税法の徴税義務者はコンビニで、コンビニ…

コンビニでイートイン脱税をして飲食をしているところをを他の客から咎められると、消費税法の徴税義務者はコンビニで、コンビニには客の意思の確認義務はあるが、消費者の側はコンビニに意思を申告する義務など一切ないから 俺は全く悪くないし、脱税でもないと 思いっきり開き直る公認会計士って、何の罪にも問われないのでしょうか?

71閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 問われないです。

  • 問われないね。 というか、その公認会計士が言ってることが100%正しい。 イートイン脱税ってのはマスコミが勝手にでっち上げた概念であって、元々犯罪でもないし悪事でもないんだよ。 たとえばさ、所得税なら確定申告すると過剰に払った分は還付金として帰ってくるよね。けど、申告をサボッた人からの課徴金は還付されずに、そのまま税務署がせしめるわけだ。これって税務署が何か悪いことしてることになるの? ならんやろ。 改正後の消費税について、申告の相違は、税制上はこの還付金と同じなんだよ。徴税技術の限界であって、完全に厳密な徴収が困難であることから生じる誤差でしかないの。だから国税庁自身が、事業者が口頭申告の通りに処理すれば、その後に実際にテイクアウトするかイートインするかは問わないと公式に発表してる。 法的にも間違っていないし、倫理的にもこれまで慣例で認められてきた徴税誤差でしかないので、そもそも罪に問うようなことじゃないんだよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

公認会計士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

会計士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる