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アルバイトについての質問です。 東京都内の最低賃金は1013だと思うのですが研修中はその料金以下でも大丈夫なのでしょう…

アルバイトについての質問です。 東京都内の最低賃金は1013だと思うのですが研修中はその料金以下でも大丈夫なのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    できません!! 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障害者の方や職業訓練を受ける方などが該当します。「試用期間中」の場合も該当するのですが、実際、許可が下りることはまずありません。審査基準が厳しいからです。このことは、特定社会保険労務士の方もおっしゃっています。http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?tag=%E8%B3%83%E9%87%91 そのため過去6年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可証」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずです。そうしたら、その方に墨をぶっかけて「ブラックマン」にしてあげるのがよいでしょうw

    1人が参考になると回答しました

  • 行政の許可を得ていれば、最低賃金より20%までの減額は法的に認められています。 最長6ヶ月間です。

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