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労働組合の会社との団体交渉に、会社が契約している社労士や弁護士が交渉人として参加することは違法ですか。それとも合法ですか…

労働組合の会社との団体交渉に、会社が契約している社労士や弁護士が交渉人として参加することは違法ですか。それとも合法ですか!?実は、知り合いが労働組合の代表をしています。その知り合いは過去に会社から一方的に解雇され、裁判闘争をしていました。もちろん解雇は無効となり、その経緯から労働組合の委員長となり現在もその会社に勤めています。その裁判闘争の時に会社の代理人として団体交渉などを行っていた男が、社労士でもない親族を団体交渉に同席させ、当事者を恫喝したことから、裁判終了後の話し合いで、今後一切団体交渉には同席しないことを口約束し、別の労務担当が団体交渉を取り仕切っていました。その労務担当も社外の社労士ではありましたが、一定の常識があり、会社との仲介役にもなっていたことから、知り合いは団体交渉への参加を容認してきました。しかし、先日その仲介役を担っていた社労士が高齢を理由に契約を更新しない事を宣言し、会社は以前の恫喝などを行った社労士の親族を団体交渉に出席させようとしているとのことでした。その人物はその間、社労士の免許を取っていて、正式な社労士となっているようです。 友人は以前の経緯からもその社労士が団体交渉に出席するのを嫌がっていますが、以前の約束は口約束であり、それらの証拠書類は一切ないようです。 友人も彼がすでに、正式な社労士になっていることからも、完全に拒否するのは難しいのではないかとは思っているようですが、例えばその社労士を団体交渉に出席できないようにする方法や、出席を認めるにしても、会社との取り決めなどが出来ないか、さらにレコーダーなどで団体交渉の状況を録音するなどが違法なのか、さらに何か問題があった場合社労士協会などに訴え、指導やペナルティーを与えることが出来るのかなど、こういった場合の問題解決に対するご指導・ご教示をお願いできないでしょうか。 よろしくお願いします。 ※ なお、こういった問題に疎いので、意味不明な文章になっているかと思いますがお許しくだ さいますようお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社側が代理に弁護士、社労士などを立てることは法的になんの問題もありません。 まさか全部の交渉に社長や役員が対応しないとならない、なんて法律もありません。そんなことしていたら本業の経営が傾きます。 よってご質問で書かれているような参加阻止など一切の権限は労働組合側に存在しません。 相手が嫌だからと言う理由だけで、それを変えることが出来るような事態の方がどう考えてもおかしいですよね。 >社労士協会などに訴え、 相手が暴力、脅迫、または法律に反する虚偽などをすれば可能ですけど・・・ 「録音します」と言えばそんなことする人はいないでしょう。 録音はこちらの声も入るのですから、一長一短ですけどね。

  • 弁護士は合法です。社労士なら違法つまり弁護士法違反になります。非弁行為です。 社労士会に一度相談してみてください。懲戒請求できるかもしれないです。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください 参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow

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  • 交渉の席につくのはグレーですがギリギリセーフかも知れません。 でも代理人として会社の代わりに交渉できるのは弁護士だけです。 団体交渉の代理権は社労士にはありません。 ですので、「あなたはどんな立場でこの交渉に参加しているのですか? 会社の代理なら委任状を見せてください。」と言ってみましょう。 もし代理人だなんて言うなら弁護士法72条違反ですので、弁護士会に届け出ましょう。 https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html ただし相手は「代理ではなく会社のアドバイザーだ!」という言い方をするかも知れません。 そのときは、アドバイザーならこっちに向かって口を聞くな! 会社に対してだけ話をしろと言いましょう。

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    なるほど:1

  • https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/index/26/category_id:25?frame_id=29 ここに具体的な解説があります 交渉の当事者となることはできませんが同席してのアドバイスはできるという事ですね 具体的には【法テラス】や【都道府県の社労士会】などのお聞きください なお、裁判所での口約束であっても、これは法的に拘束されることがありますのでね

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