解決済み
現在、夫の扶養範囲内でパートをしております。給料は毎月8万くらいなのですが、年130万以下、月だと10万くらい稼ぎたいです。ですが今の職場は3ヶ月続けて88000円を超えてしまうと社会保険加入になってしまいます。 ここからが質問なのですが、 ①パートを掛け持ちして、片方の給料が88000円以下、両方の給料を合わせて103333円以下になるようにすれば今までどおり扶養範囲内で働くことは可能でしょうか? ②周りの人は正社員などでしっかり稼ぐか、年103万 に抑えて働いている人が多いのですが、年130万位だと損なのでしょうか? 長くなりましたがご回答宜しくお願い致しますm(__)m
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1 扶養内の掛け持ちですね できます、私も数年間やってました 大した収入ないのに確定申告やら 就労時間のセーブやらでクソめんどかったです 先の回答者さんも言ってますがちょっとでも超えるとアウト!なので常に今月はもう残業できないとか同僚が休んで1回余分に出勤したからもう一個のバイトの方で1回休める日は無いか?とか考えながらです 2 扶養を抜けて自分の社会保険になるなら150万は稼がないと手取りが減る(年金等は増えるので損ではないが、目先の収入は減るから損と感じる人が多いです)のでみっちり働くか 税金などが発生しない低い額に抑えておウチのことをしっかりするかのどちらかになる方が多いですね 私個人的には自分の年金額をアップ出来るラストチャンス到来ですので乗っかりたいが 旦那が嫌がる(フルタイムになると旦那の家事分担増えるし私にはもっと家の事しっかりして欲しいらしい)ので扶養内です
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現在の職場で社保加入条件を満たさず、掛け持ちで扶養範囲内で勤務する事は可能です。 しかし、いろいろ手続きは増えたり必要書類は増えたりするので面倒にはなるかなと思います。 年130万円だと扶養内でお仕事出来るので大きくマイナスにはならないと思いますので、世帯収入を増やすという事であれば掛け持ちも良いと思います。
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大きな勘違いをしています。 年収130万になれば、会社は主さんを社会保険に加入させる 義務があります。これは法律で決まっています。 満たない場合は、加入させる必要はありません。 国民皆保険なので、主さんは国民健康保険でも良いわけです。 ①年収130万が見えた時点で、夫の社会保険組合は、 主さんを夫の扶養と見なさい権利があります。 つまり、月11万なら年130万を越えるので扶養に入れてあげないよ! と言う権利があります。これが1回でアウトか3回でアウトかは、 法律では決まっていません。夫が組合に尋ねるしかありません。 なので、主さんは健康保険証を返納する必要があるかも知れません。 答えは、NOです。 ②上記から、老後資金を考えて厚生年金加入で働く人の方が 多くなっているはずです。 長くなりましたが、よく読んで夫に相談して下さい。 最悪は、夫の会社からの家族手当の返納や夫が会社での 懲戒処分にもなります。
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はい、損です。 なぜかと言うと、あなたが130万の稼ぎだと、御主人の扶養から抜けなければいけない上に、保険にも加入しなければならないため、130万だと、約30万が国民年金や国民保険に消えてしまって、あなたの手取りが実質100万円になってしまいます。 その点、あなたの稼ぎを100万〜120万円以内に抑えれば、御主人の会社のけんぽから扶養を抜けるように言われないし、おまけに年収が100万円以下なら、主婦は非課税です。 そのため、130しか稼げないなら、扶養を抜ける意味がないので、150くらいを目指せば損しません。 中途半端に稼ぐと、あなたも課税されて、世帯支出が増えます。 配偶者控除もあるので、御主人のお給料から38万円が控除されます。
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