解決済み
パートの産休手当てについて質問です。 産休中に給与が支払われた場合は、産休手当てから給与を引いた差額が支給されるとあるのですが、給与が翌月払いの場合、それが「産休中に支払われた給与」に当たるのですか? 例えば、12月20日に出産予定で11月9日から産前休業を開始するとします。10月に働いた分が産休中の11月20日に支払われる場合、産休手当てから11月20日支給分の給与が引かれるのですか? また、産休手当ては産休に入る前の12ヶ月分の給与の標準支給額から算出されますが、産前休業より前の10月から休んだ場合、10月の無給(実際には10月20日に9月分が支給されますが、働いていないという意味で。)の月もその「12ヶ月分」の中に充てられ、産休手当ての額が下がるのでしょうか? 説明が下手で解りづらいかも知れませんが、ご存知の方よろしくお願いします。
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