厳密には、下記サイトの「9資格者以外の人は指定講習を受けないと専門相談員を名乗れない」ということです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BD00/yogukoshu/top.html その根拠は、介護保険法施行令第3条の2に示されている通りです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BD00/yogukoshu/seirei.html ※上記を逆に考えれば、「9資格者に関しては指定講習不要」であるわけですね。。。
なるほど:3
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