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福祉用具専門相談員の資格について質問です。

福祉用具専門相談員の資格について質問です。社会福祉士や介護福祉士、看護師等の資格をもっている人は福祉用具専門相談員が行う業務を 行ってもいいことになってますが、これは、指定講習を受けなくても「福祉用具専門相談員」として名乗ってもいいのでしょうか? その根拠となる正式な法律?はあるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厳密には、下記サイトの「9資格者以外の人は指定講習を受けないと専門相談員を名乗れない」ということです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BD00/yogukoshu/top.html その根拠は、介護保険法施行令第3条の2に示されている通りです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BD00/yogukoshu/seirei.html ※上記を逆に考えれば、「9資格者に関しては指定講習不要」であるわけですね。。。

    なるほど:3

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