教えて!しごとの先生
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フリーのイラストラーです。 フリーになって1年も経っておらず、税金などについても勉強中です。 企業からの依頼の場合、…

フリーのイラストラーです。 フリーになって1年も経っておらず、税金などについても勉強中です。 企業からの依頼の場合、支払いが銀行口座とかになり、支払い書がだるため収入として計算しています。 しかし先日友人とご飯を食べてて自分が落書き(その友人の簡単なスケッチ)として描いたノート1ページを2000円で買いたいとのことでその場で現金と交換しました。この場合、どのような処理すればいいのでしょうか? 領収書を発行するわけでもなく、取引を行った証明などもないため、単にお小遣いとしてなにもせずにすると脱税になるのでしょうか?

補足

心配になり焦って質問してしまったため誤字脱字が多くてなりました。申し訳ございません。イラストレーターです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    何の証拠も残らないので 知らんぷりしてるしかありませんね。 なお、国がキャッシュレスを 必死に推し進めているのは こういう「隠れ収入」を すべて白日のもとに晒して 税金をよりガッチリむしり取ってやろうという 思惑によるものです。 もしあなたのその金銭授受がキャッシュレスだったら やり取りの履歴がしっかり残るので それが領収書というか ものの証拠になりますからね。 そのせいか、議員食堂など 国が直で関わるところは 本来なら率先してキャッシュレスになるべきなのに 何故か未だに現金オンリーという 「あっれぇ~~?」みたいな状態になっています。

  • まあ黙ってればバレませんが黙っていられない正直者もいます。 その場合は普通に申告すればいいだけです。 ちなみに1か所で支払いが年間合計5万円超えなければ支払調書は出さなくてもいいことになっています。

  • ちゃんと売り上げとして計上してもいいよ。別に領収書無くても問題ないです。 逆に言えば、売り上げとして計上しなくてもバレない 厳密に言えば脱税ですが、これまた脱税の証拠はないから

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