解決済み
法律関係の悩みです。今年の4月に入社した会社をわずか2週間で解雇されました。 私が解雇された際におかしいと思った点をいくつかあげますので、読んでご回答いただけると幸いです。 ・入社予定の時期に偶然にも体調が悪くなり、入社後に病院へ行ったら咳喘息と花粉症と診断されました。入社したてで咳喘息になったとはとても言えなかったです。 ・体調が悪くなったので、欠勤(連絡あり)が何日かありました。 ・真面目に仕事をこなしていたつもりでしたが、社長や社長の奥さんがずっとマスクをしていたことが気に入らなかったのか、マスクを外せと言われました。もちろん電話対応する際は外しておりましたが…。 社長と社長の奥さんには花粉症なので外すととてもキツイことを申しましたが、なぜ?病気なのか?そんなの知らない。と威圧的に詰め寄られましたが、アレルギーなんですと答えました。(パワハラ及び病気と言われ侮辱された気持ちになりました。) ・そして、体調が悪かったので欠勤の電話連絡をした際に専務にもう来なくていいと言われ、何も言えない状況のままガチャ切りされました。(精神的苦痛を感じました。) ・離職票を発行してもらった際に離職理由を一身上の都合と表記されていました。実際は解雇なのに…(会社側の虚偽の申告) 上記の理由で労働局へ行こうと思っているのですが、どうでしょうか?大丈夫ですかね?
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法律関係の回答が全く出ていないようなので答えますが、 争うべきは解雇か退職かになります。拝読の情報では「もう来なくていい」という電話が解雇通告と見なされます。この時点で会社側が1ヶ月分の解雇予告金をご自身に支払う義務が発生しており、現時点で会社の義務違反が発生しています。 離職票の理由は、ご自身から退職願を行っていないので、一身上の都合というのは成立しません。会社側も労働者による責任と立証できる根拠がありません。離職票に関しては、ハローワークの雇用保険申請窓口に事実を話して異議申し立てを行います。 労働局は、解雇の正統性自体の判定は行いません。解雇に対し、解雇金の支払いが行われず雇用者が応じなければ、労働局から問い合わせが可能です。なお解雇の一方的な撤回は、労働者の権利を保護する意味で民法で禁止されています。なので会社側の解雇は有効であり、退職扱いにしている現状況は違反、貴方が合意しない限り撤回もできません。 その他の話、御自身が精神的苦痛を感じたなどの話は全て法律の規制外のコミュニケーションの話になります。転職活動を行う以上、どんなに酷い目にあっても相手を悪くいってそこから進めないのでは仕方ありません。退職だって将来や仕事観を考える立派な財産ですから、変な企業に二度と引っ掛からないよう、自分が今後何を改めるべきか内省して、今後に役立ててください。
1人が参考になると回答しました
ブラックなんで逆に良かったでしょう。
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