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年金未納について質問です。

年金未納について質問です。私は21歳で専門学校を卒業後、就職先が決まらず2年たった現在までフリーターで生活をしながら就活をしていました。 そのとき、月の給料に差があり、払えた月と払えなかった月とがあります。 来年の3月から漸く正社員で働くことが決まりました。なので2年間の未納分を正社員になってから支払っていきたいのですが、これは早急に年金機構に電話をした方がいいのでしょうか? もし電話した場合、事前に用意しておくものはあるのでしょうか?また、来訪するように言われるのでしょうか? お恥ずかしい質問ではありますが、ご回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    納付書がお手元にあればそれで金融機関等で納付されれば結構です。ただし、保険料の徴収権利が消滅していない期間(過去2年以内)に限ります。 納付書がない場合には、年金事務所に連絡されれば再発行が可能です。 連絡される際には年金手帳記載の基礎年金番号を確認されておけば良いでしょう。 通常は本人確認がとれれば来訪を求めることまではせず納付書は郵送してくれますよ。 いずれにしても早急にご連絡下さい。 一定期間の未納が続くと催告状が届いたりしますし、徴収権利とその表裏である義務も2年で消滅してしまい、督促等の時効中断がなされない限りにおいて未納期間となってしまいますからね。 所得が少ない時期があったのなら、過去2年1月分までについて遡及して猶予申請されても良いでしょうね。この点については是非とも機構の担当者にお尋ねくださいませ。 猶予適用になれば10年以内の追納が任意で行えるようになりますよ。この期間内で猶予期間の一括納付ではなく、数度に分けて小分け納付することも可能です。 勿論、追納せず猶予期間のままであっても未納期間ではなくなりますから、万が一にでも障害を負った場合に支給される障害年金等の保険料納付要件をカバーすることが出来ます。

    なるほど:2

  • 保険料の徴収権は2年で時効となります。つまり未納から2年経過(正確には2年1か月)するとその分の保険料の納付はもうできず、未納が確定します。 今現在、遡って支払えるのは2017年9月分以降の保険料であり、2017年8月以前に未納分があったのなら、その分を納めることはもうできません。 年金事務所に行く際は年金手帳があれば十分ですが、まずは働くことが決まった3月で待つのではなく、すぐに年金事務所に行き、保険料の納付状況を正確に把握することです。 その上で、時効消滅する前に何とか保険料を納めていきましょう。

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