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退職日について 現在、12月中(予定では20日)に退職したいと申し出ております。 しかし、ボーナスを払いたくない…

退職日について 現在、12月中(予定では20日)に退職したいと申し出ております。 しかし、ボーナスを払いたくないという理由で11月末に退職させられる可能性があります。 12月中の退職には下記理由があります。 ・9月が決算の為、決算業務がある ・10月入社の方へ引き継ぎを行う(未経験の方なので業務量の多さを考えると2ヶ月以上かかりそうと思った為) ・転職先が来年からの出勤となる為 上司には全て話しております。 一人暮らしで頼れる知り合い等近くにいません。 11月末で退職させられると困ります。 ボーナスに関しても入社1年未満ですので高いわけではないです。 労働者の意思に反して退職日を早められることは解雇になりますか。 ちなみに前例ありです。 就業規則に末退職と書いてあるなら仕方ないですが 入退社が多い会社で入社は1日と決まってますが 退職に関しては人それぞれ退職日が違うので 定められてはいないと思います。 私が末退職に合意しないのに勝手に決められて退職させられた場合、働く予定だった日までの給与は請求出来るのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    賞与のことは別記にして 退職は、あなたが退職届を上司に出しますとその退職届に記入された月日が退職日として確定されます だから12月20日に退職しますって書いて上司に出せばそれでよろしい もしそれ前後の日を退職日とする企業の決定はあなたが承認しない限りできません ですから、あなたが承諾しなきゃ変更ができないことになります 書かれてるように11月30日で退職させる場合は ①あなたの承諾をえる ②期日指定した解雇になります あなたの場合は、即時解雇の事由にはなりませんのでこの取り扱いとなりますが 誰でもこれを適用することはできません やはりこの適用になる事由が必要ですね ご存じのように、適用する場合は30日前の予告か?30日分の給与を払って即時解雇になります ということで、あなたに対してここで読む限りは予告解雇もむつかしいです ということはあなた承認しなきゃできませんということです 次に、賞与ですがこれは企業の裁量に任されますから法では対抗は難しいですがゼロということは問題があると思いますよ 確かに法では賞与についてはなにの定めもしてません また賞与については、計算期間の評価に合わせて今後の期待度も含まれるといわれます。ということはある程度は少なくなることは容認範囲と思います ただ、就業規則で乗率等が定められていますとこれはその分は払う必要があります あと、あなたが書かれた後任との引継ぎですが、これはあなたが心配するものと違います。 非情な言い方ですが、会社が言う期間で引継ぎができない部分は会社が何らかの手を打つべきであってあなたに責任はありません まして、賞与を払いたくないなんて会社ですからね 有休は残っていませんか?これはあなたの権利ですからしっかりとってやめましょうね。 引継ぎで有休が消化をできなきゃ買い取りを通常賃金でさせるべきですね

  • ボーナスもらったら来年の税金増えますよ? わたしは辞めると決めたらボーナスなんか貰ってらんねぇとなり自分で決めた期日をもって退社した口です。。

  • そんな変な会社は、すぐに辞めた方がよい。

  • 退職日を決めるのはあなた 会社が決めることではない 会社が強行するならそれは解雇になるので労基なり弁護士なりに相談しましょう >私が末退職に合意しないのに勝手に決められて退職させられた場合、働く予定だった日までの給与は請求出来るのでしょうか。 解雇が成立したならば、そういった請求はできない 会社が10月中に11/30でと言ってきたら 30日以上前の通告だから予告手当の支払い義務もない あなたがわかりましたと言っても同じこと あとはどれだけ交渉できるかです

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