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年金について質問です。 1つの例を挙げます。 独身男性が厚生年金を支払い、10年会社に勤めているとします。 女性が…

年金について質問です。 1つの例を挙げます。 独身男性が厚生年金を支払い、10年会社に勤めているとします。 女性がパートで国民年金で、10年スーパーに勤めているとします。 この二人が結婚した場合についてですが、 質問1、結婚後、特に男性の収入が変わらなければ 厚生年金の支払い額に特に変化はないですか? 質問2、女性が仕事を辞め専業主婦になった場合、年金の支払い義務は発生しますか? 質問3、もし女性が支払い義務が発生しない場合、 将来的に普及される年金は、どういった計算になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    厚生年金に加入している配偶者の扶養の場合、 3号被保険者になりますが、 3号被保険者の年金保険料の自己負担はありません。 厚生年金の制度から、拠出されて、 まとめて国民年金に納められているのです。 つまり、2号(厚生年金)の被保険者のみなさんが、 払ってくれているようなものです。 3号の年金も、自分で国民年金の年金保険料を納付する1号被保険者も、 基本は、老齢基礎年金だけです。 40年満額、年780,100円です。 但し、1号は、国民年金基金や付加年金で、別途、掛け金を払えば、 年金額の上乗せは可能です。 3号は、国民年金基金と付加年金には加入できません。https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20120803.html 厚生年金保険料の計算方法は、 被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に、 それぞれ保険料率を乗じて出します。 ですが、配偶者が、3号であるかは、考慮されていないと思います。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html 極端な話し、 20歳で結婚して、60歳まで、 ずっと3号でいれたら、 年金保険料の自己負担は1円もなしで、 老齢基礎年金を満額もらえる可能性があります。 また、3号の配偶者の有無で、 厚生年金保険料が増えるわけでもありません。 更に、健康保険も社会保険は、扶養家族の保険料はかかりません。 なお、国民年金は、配偶者と世帯主は、連帯納付義務者ですから、 もし、配偶者(妻)が、国民年金を未納、滞納したら、 夫(世帯主)にも、督促や差し押さえ~強制徴収の可能性があります。

  • 質問1、 厚生年金の支払い額は、給料の額に0、915を掛けた額ですから、妻をもらおうが子供が何人できようが関係ありません。額は変わりません。 質問2、 女性が仕事を辞め専業主婦になって、夫の扶養家族になった場合、年金の支払い義務は発生しません。 質問3、 年金を支払わなくても、扶養家族の間、国民年金をはらったとみなしてもらえます。 つまり、バートではらった国民年金10年分と、扶養家族ではらったとみなしてもらえる国民年金30年分の合計の40年分、年間78万円もらえます。

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  • まず知られるべきは、 「結婚した」だけでは、年金には、なんの変化もないことです。 夫も妻も、今の年金を続け、今の保険料を払います。それだけのこと。 妻の月収が108,333円以下なら、夫が会社に被扶養者(異動)届 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf を提出して、妻を「被扶養者」と認めて貰うことができます。 妻の年金は、国民年金第3号被保険者 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html に切り替わり、保険料が無料になります。 これを称して「妻を扶養に入れる」なんて呼びます。 「専業主婦」とは別です。専業主婦でも、収入が多い人もいますからね。あくまで「低収入の配偶者」の特別扱いって意味ね。 国民年金第3号被保険者の期間は、保険料を払いませんが、普通の国民年金加入者と同じと見なされます。将来の年金額は、同じってことね。

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  • 1) 変わりません。 2) 国民年金の1号被保険者から3号被保険者に種別変更になります。3号被保険者には保険料の納付義務がありません。 3) 被保険者の種別に関係なく、被保険者期間の通算月数に応じて老齢基礎年金が受けられます。

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