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住宅ローン減税の話や退職金の源泉徴収の話などの税金の話を知らないと公認会計士のくせに知らないのかって言う社長って絶対 公…

住宅ローン減税の話や退職金の源泉徴収の話などの税金の話を知らないと公認会計士のくせに知らないのかって言う社長って絶対 公認会計士と税理士の区別がついてないですよね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    区別はついていないでしょうね。 ただ、現在の公認会計士の試験制度では租税法があり、法人税、所得税、消費税が出題されます。 ですので、公認会計士が知らないと言うのは致命的ではあります。

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