今回の特別処遇改善加算では、「介護福祉士資格があり、かつ10年の勤続のある技能のある経験者、またはそれに準ずるもの」に圧倒的に加算がされる制度です。 その条件に当てはまらない者へは基本的には加算は無し、またはとても低い金額になります。 上記の加算されるものは施設や法人が決めてよく、月8万増または年収440万以上になるようにせねばならないため、たとえ受給要件がある対象者が沢山いても、実際に加算がつくのは数名、場合によっては1名や2名だけ、になります。 なので大半の介護職員には制度の趣旨からして恩恵がない加算です。
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