解決済み
治療費の補償は、労災指定外病院なら、整形外科には7号の1、整骨院には7号の3を書いてもらいます。 整形外科が労災指定病院なら5号を提出します。 8号は休業補償の申請用紙です。こちらは整形外科(医師)しか書けなはずです。整骨院は医師ではありませんので。 ただ、休業補償の方は「休んだから書いてくれ」では書いてくれませんよ。 「その期間、休業するようにと医師の指示があって、実際に休業したから」書いてくれるのです。 なので自分の判断で勝手に休んだ分は医師は証明できないです。
整形外科でレントゲン検査を受ける為にも行き、整骨院(接骨院も同じ) は何をしに行かれたのですか? どのような行為であっても整形外科と整骨院(接骨院も同じ) は併用できませんし、どのような書類であっても整形外科を上回る書類は整骨院(接骨院も同じ) では発行できません 仮に全く同じ内容の書類であっても整形外科、書類が有効で、整骨院(接骨院も同じ) の書類は無効です 病気において整形外科は医療行為 整骨院(接骨院も同じ) は医療の類似行為(補助的)行為でしかありません 保険制度においても、整形外科に掛かっていれば整骨院(接骨院も同じ) は無効で使えません 整骨院(接骨院も同じ) で出来る事は違法(マッサージ師の資格があれば別)マッサージと電気くらいしか出来ません 腰痛が急に悪化した時に痛み止めも出せませんし、途中経過のレントゲン検査も出来ません 急性期しか扱えないので、長期に渡るリハビリも出来ません どうしても整骨院(接骨院も同じ) を希望されるなら整形外科の許可を得て行って下さい ただ、整形外科医は許可は出さず、治療の責任から以後の何かあった時の治療は断わられる可能性もあります 整骨院(接骨院も同じ) で出来て整形外科では出来ない事は、整体師がやるような意味も無い行為以外はありません 整形外科で骨盤矯正や小顔矯正、姿勢矯正などは行いませんから
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