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登録販売者の資格の店舗管理者としての権限を維持するために、個人事業主として漢方薬等のネット販売をするのはありですか? …

登録販売者の資格の店舗管理者としての権限を維持するために、個人事業主として漢方薬等のネット販売をするのはありですか? 登録販売者の資格を保有しており、店舗管理者の権限があります。アルバイトとして務めていたドラッグストアを昨年退職しました。 鍼灸師を志しており、来年度から鍼灸学校に通います。国家資格取得後、数年間の修行を経てゆくゆくは鍼灸師として開業できたらと考えているのですが、開業の際に漢方の販売もしたいです。 しかしこのままでは、鍼灸学校に通い、鍼灸院で修行している数年間の間に、登録販売者の店舗管理者の権限が無効になってしまいます。 店舗管理者の権限を復活させるためだけに、改めて2年間ドラッグストアでアルバイトをするのは厳しいです。 そこで、将来自分の鍼灸院を開業するまで、店舗管理者としての権限を維持するための手段として、個人事業主として漢方薬販売のネット店舗を開業するというのは有効でしょうか。 所得税や事業税は払いたくないので、利益が出ないようにあくまでも形だけのネットショップを開業するという方法です。

補足

調べたところ実店舗なしでネットショップを運営することは法律的に無理そうですね。 メモ:実店舗の条件 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/075/075184.html 父の実家が空き家になっているので形だけそこを実店舗として申請したらいけるかな·····

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、 ●店舗管理者になれる資格(直近5年以内に通算して2年以上の実務経験)があるか→これは大丈夫そうですね。 ●ネット販売(特定販売)をするためには「店舗(実態のあるもの)」を実際に開設しなければなりません。店舗開設の許可は都道府県知事が出しますが、その地区の保健所で詳しく相談に乗ってくれます。 店舗開設の基準ですが、店舗の大きさ・間取り・情報提供スペースの確保・製品の保管・陳列の棚、一般の方が店舗と認識できる状態にあるか(道路などからみた看板の大きさ・位置)、店舗に入るための動線が複雑ではないか…など条件があります。(地区によって厳しい基準とそうでないところがあります) ●店舗開設がOKだったとして、扱える漢方は、第2類、第3類のみで、第1類は取り扱えません。 ●ネット販売(特定販売)をする際は、その店舗から出荷しなければいけません。また、HPに店舗の外観の写真を載せるなどの条件もいくつかあります。 ●何より、保健所の査察に対応しなければいけないので、書類の管理などが大変です。ネット販売は資格を切らなさないためというのが目的で、実際にバンバン販売するということでなければそれほど大変でもないかもしれませんが…。

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