公務員の副業禁止規定については、経済活動すべてが禁止されている訳ではなくて、営利企業を経営したり営利企業の従業員になることが禁止されているのです。 ご質問の例でいえば、メダカの販売が営利企業の経営に分類されるかどうか、です。 バレるかバレないか、といえば、バレるでしょう。 調査されてバレるのではありません。公務員の副業は、たいていタレコミでバレるのです。
良いか判断するのは働いている役所です。 結局は、それが業としてみなされるかどうかです。 例えば、不要になったものをヤフオクで売ったところで、それは仕事ではありませんよね。 しかし、わざわざ売るために物を作ったり仕入れたりし、利益を継続的に出していれば、仕事ともいえるでしょう。副業とみなされても仕方ありません。 では何を売ればいいのか、いくらまで稼いでいいのか、など そこまで事細かに決めている役所はないでしょうね。言い出せばキリがありませんから。 ケースバイケースです。 主観としては、 売るために育て、毎月いくらかの収入を上げ続けるなら、それは副業でしょうね。 趣味で育てて、一度売ったぐらいでは問題にならないでしょう。
え、その38条は副業を禁ずる法じゃないですか。 ダメって書いてあるじゃないですか。
地方公務員法38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 書家・画家・作詞家・作曲家・文筆業などは問題ありません。 農業や僧侶もまったく問題ありません。 アパート・賃貸経営もOKです。 実際にわたしの知人に何人もいます。 そもそも「公務員は副業禁止」という法律は存在しません。
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