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数か月前、解雇予告手当てについて質問をさせて頂いた者です。やはり即時解雇(試用期間3ヵ月経過後)にも関わらず、手当てがも…

数か月前、解雇予告手当てについて質問をさせて頂いた者です。やはり即時解雇(試用期間3ヵ月経過後)にも関わらず、手当てがもらえないのは納得出来ず、管轄の監督署に相談しました。一度手紙で請求してみては、との事でした。ここでアドバイスを受けた事で、前に進めそうです。ありがとうございました。そこでまた質問なのですが、会社側の解雇の理由は「細かいミスがあり仕事が出来ない。急だけど明日付けで辞めてもらう。」というものです。勤怠に関しては欠勤、遅刻は一度もしていません。私も自分なりに、一生懸命やった結果でしたので、素直にその言葉には傷付きました。これは私に責があるということになり、手当てがもらえる可能性は低くなるのでしょうか?監督署にはまず、支払い期限付き書面を送って反応を見てくれと言われました。

補足

回答下さった方ありがとうございました。引き続きアドバイスを頂ければ嬉しいです。研修半ばに呼び出され、近況報告的な事はありました。確かにその時にミスというか仕事の指摘はありました。解雇にならないように頑張れと。ただ、仮に研修をもって辞める事になっても、通常は通知から一ヵ月後に退職という形になるのではないでしょうか?その辺りで手当てが出るのか、出ないのかが分かりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに労働基準法第20条のただし書きで、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合は解雇予告は不要と記されています。 いわゆる懲戒解雇の場合は解雇予告は不要ということですがこれは事前に労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けていることが条件です。 この認定がなければ仮に懲戒解雇だとしても解雇予告あるいはこれに相当する平均賃金の支払いは必要です。 また懲戒を行うには就業規則にどのような行為を行うと懲戒となるかを明記しあらじめ周知徹底されていなければなりません。 特に懲戒解雇ま懲戒規定のなかでも最も重いものですからそこに至る経過(十分に指導をおこなったか)なども考慮されなければんりません。 また労働基準法第21条には解雇予告が不要な場合が列挙されています。 研修期間が試用期間としての性質を持つ場合であっても14日を超えれば解雇予告が必要です。 解雇予告が不要なのは、ほかに契約期間が2か月以内の契約で1回も更新していない場合などがあります。 解雇予告が必要な場合、30日前までに解雇予告を行わなければならず、もしこれを行わなければ平均賃金30日分の支払が必要です。 解雇予告を行った場合でも解雇の日までの日数が30日に満たなければ不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 つまり30日前までに解雇予告を行った場合はこれら平均賃金の支払は不要ということになります。

  • 今までミスにおいて指摘されてやり方を教えてもらいましたか? ないなら言い訳になります。解雇理由を書いてもらい監督署に行きましょう。それかユニオンと言う組合に入りましょう。

  • 細かいミスというのは「労働者の責に帰すべき事由」とは成りません。 ということは解雇の予告に伴う平均賃金の支払い義務は会社に発生します。 裁判を起こして解雇無効を主張すれば勝訴しますよ。(やるだけお金と時間の無駄だけどね)

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