ほとんど上がりません。 10月からの特定処遇改善加算は「介護福祉士は必須で、かつ10年以上の経験と技能を持つ者、またはそれに準すると法人が認定した者」に対して、です。 その条件の者でかつ法人が認めるものには、月8万円増程度か、年収で440万以上になるように処遇が改善される予定になります。 もちろん全額がその職員に行くとは限りませんが、配分比率がそこに重点となっているため、該当しない一般の職員にはほとんど回ってきません。新人や未経験ならまず間違いなく非該当でしょう。 そもそも論ですが、施設や法人が「申請しない」なら1円も入ってきません。 今回の処遇改善はどこも「様子見」または「面倒なので申請しない」というところが多いです。
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法人の考え方次第です。安倍〇三に騙されてはいけません。介護福祉士で10年以上の人は全員8万円給与が上がるみたいに勘違いされている職員が多いですが、【事業所(法人)で一人は給与の高い職員を作りましょう。】が今回の特定処遇改善です。 配分方法は経験のある介護福祉士(Aグループ)・経験が少ない介護職(Bグループ)・介護職以外(Cグループ)に事業所でわけてAグループに多く支給しなさいと言った制度です。Aグループの内一人は高給取りリーダーを作りましょう。 なので今回配分されるかどうかは事業所次第ですし、今後もこの加算が続けば介護で長く働く人には一つの光明になるんじゃないですかね。ちゃんと職員に配分してくれる事業所なら・・・
働くところによって変わります。 通所介護であればたったの1か1.2%なので^_^経験の人がもらえたとしてもほぼないと思いますよ^_^
あがるかあがらないか??? それが未経験だからとかに関しても、結局は会社がどうするか?ってのが最終的な話になります。 当然その会社が、特定介護職員等処遇改善加算を申請して取得するのかどうか?ってのがまずの話ではありますが、、、 申請してないなら、そもそも10月から上がることはありません。 ので、、、申請しているものとして、、、 調べられたら月8万とかって数字を見られたと思いますが、実際に8万の振分で行くかどうかは、微妙なとこでしょう。 その会社の利用者数と職員の数などを比較して、本当にそれで行くのなら、一部の管理職の方のみになる可能性の方が高いと言わざるを得ないのが現実じゃないでしょうか? まぁ、それっぽい感じのものではあるのですが、、、 ただし、今回の加算に関しては等といわれるだけあって、介護職員じゃなくても振分ができるものです。 しかし、上限があります。 例えば、、、最上位のランクを8万とするならば、その下は4万まで、さらにその下は2万までという上限があります。 これを見ると3人だけで14万も支給なんですが、じゃぁその会社は本当にそれだけの加算分がとれるのか?っていうところじゃないでしょうか? 加算分が30万だったら?とうてい払えるものではありません。。。。 そして、今回の加算を申請して取得する条件に年収を440万以上か月額8万アップという職員を最低一人は作らないといけないとされています。 これは、もしも現在の年収が400万なら40万で済むし、200万の人なら8万アップで296万になる人がいるか? っていう結構極端な話ではありますが、、、 管理職に対しては440万になるようにしつつ、その下の介護職にはその支給分の半分を上限として振り分けて、、、とすれば少しは節約というか、振り分ける対象は増えるんじゃないかと思います。 会社がどこまでを対象としているのか??? これはその会社でしかはっきり言いますがわかりません。 未経験としても、少なからず支給があるかもしれませんし、あんたはまだと言われないかもしれないし、、、 そもそも支給方法が毎月の給料上乗せなのか、ボーナス的な扱いでの支払いなのか?もその会社の都合です。 それを目当てにするのは少しリスキーな気もするので、気になるなら、会社に聞くなりして、まずは当てにしないようにすることがいいんじゃないでしょうか? まぁ、普通の会社でも未経験で入りたてであれば、そもそもあっても満額ということはないでしょうし。
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